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あす3日は「憲法記念日」。18日には憲法改正手続きを定めた国民投票法が施行される。憲法上の規定にとどまっていた改正手続きが整備されることで、衆参両院の憲法審査会での改正原案の審議や改正への賛否を問う国民投票が法律上可能となる。施行63年を迎え、日本国憲法は大きな節目を迎える。
国民投票法が成立したのは3年前、安倍晋三首相の下だった。(略)
この3年間に政府や国会が取り組むはずだった関連法整備はまったく進んでいない。(略)
鳩山首相は改憲が持論というが、連立与党の社民党への配慮からか目立った発言はない。民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)で「国民と自由闊達(かったつ)な憲法論議を行う」としていた。しかし、国民と論議どころか党内論議もみられない。
(略)
ヤマ場を迎えている米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題は、日米同盟や集団的自衛権の行使と密接にかかわり、憲法と無関係ではない。しかし、5月末までに移設先を決めなくてはならないという切羽詰まった状況では、議論する余地があるとは思えない。
(略)
議論が深まらないままに今後、改正手続きが進められることがないか警戒する必要がある。「国際協調」「国際貢献」などの美名の下、9条の「平和の希求」「戦争の放棄」といった精神を揺るがそうとする動きがあるかもしれない。
(略)
憲法は戦争放棄の9条ばかりではない。国民主権、基本的人権、生存権など国民生活の根幹を定めるかけがえのない存在である。あすの記念日を憲法と正面から向き合い、論議する契機としたい。
日本国憲法の前文を読んでみる。
「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
昨夏、国民は主権者として歴史的な決定を下した。自民党長期政権が終わり、民主党が政権に就いた。日本を変えたいという明らかな民意を示し、その通りになった、と思った。
それから8カ月。しかし、鳩山政権の支持率はつるべ落とし。政治は期待通りに動いていないという気分が広がる。多くの国民は、本当に主人公かどうか、自問し始めているだろう。
(略)鳩山政権の繰り広げる光景は既視感に満ち、激変する時代の挑戦を受けて立つ構えが見えない。政治とカネの問題に揺さぶられ、利益誘導体質や財源の裏付けのないマニフェストは、カネで民意を買えると思い込んでいるかのようだ。集票に躍起になればなるほど、政治家たちは民意を見失っていく。
しかし(略)私たちは主権者であることをやめるわけにはいかない。どうすれは再び政治とのつながりを見いだせるのか。
小さな「憲法」で、そんな危機を乗り切ろうとしている自治体がある。
北海道福島町は(略)積み重ねた議会改革と、その末にまとめた「憲法」、議会基本条例を(略)用いているのは、議会への広範な町民参加だ。(略)議会の傍聴者にも討議への参加を認める。選挙での「支持者」とは違う声がそこに集まる。
(略)
東京都三鷹市の「憲法」、自治基本条例も市政の基本は参加と協働だとうたう。それに基づいて始めたのが市民討議会だ。市民を無作為抽出し、(略)議論し、合意点を探る。市民の縮図に近い人たちから熟慮のうえでの判断を聞ける。
(略)
民意が見えにくい時代でもある。
(略)「総中流」と言われたのは遠い昔。格差は広がり価値観も多様化した。求められる施策は地域や世代によって時に正反対になる。
もちろん民意を問う基本は選挙だ。1票の格差は早急に是正しなければならない。ただ、公平な選挙のためにはさらに工夫も必要だろう。(略)
そもそも民意とは手を伸ばせばそこにあるものではない。確固とした意見や情報を持たない人々が、問題に突き当たってお互いの考えをぶつけ合いながら次第に形成されていく。であれば選挙だけでは足りない。政治と有権者の間に多様な回路を開くしかない。
(略)
国民が主権者であり続けるには、民意を育む新しい公共空間を広げ、「数」に還元されない民意を政治の力にしていく知恵と努力が必要だろう。そして、そのプロセス自体が政治への信頼を回復し、ポピュリズムに引きずられない民主主義の基盤にもなる。
日本国憲法は施行63年の記念日を迎えた。
今年は憲法にとって転機の年と言えるかもしれない。改正の手続きを定めた国民投票法が今月18日に施行される。
(略)
国際貢献のあり方など、これまで時の政府の憲法解釈がまかり通ってきた部分に国民の意思が反映される道が開かれるからだ。
(略)
今年は日米安全保障条約改定50年に当たり、鳩山由紀夫首相は「日米同盟を21世紀にふさわしい形で深化させたい」としているが、「深化」の形はいまだ明らかではない。
政府・与党で提出が検討されている国会法改正案は、内閣法制局長官の国会答弁を禁止する内容。憲法9条の解釈を変えて、自衛隊が集団的安全保障措置に加われるようにする意図があるのでは、という懸念も指摘されている。
(略)
国民投票などを通じて国民の意思を問う必要がある。
一方で、現実の暮らしの中で憲法の精神が本当に生かされているのか問わなければならない場面は増えている。
(略)25条は「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めている。
(略)
母子世帯の3割、単身高齢者の1割は生活保護で保証された地域ごとの最低生活費を下回る厳しい状況に置かれている。
経済状況とも密接な関係がある自殺者は昨年も3万2753人を数え、12年連続で3万人を超えた。
憲法25条の精神は、大きく揺らいでいると思わざるを得ない。
法律は国民が守るべきルールだが、憲法は国が守らなければならない規範だ。国民の暮らしと生命を守るために政治は何をすべきか。原点に立ち返った不断の努力を求めたい。
敗戦後、占領下のわが国が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の強い指導により制定した日本国憲法の発効から63年が経った。
伊藤博文、井上毅など大日本帝国憲法制定に貢献した人物は日本史にその名を刻まれている。現憲法には、これに値する日本人は存在しない。
(略)当時の政官学各界人士による改正試案をGHQが一蹴し、草案を起草したからである。(略)
9条に関しても、独立を果たした国に当てはめるのは矛盾しており、自衛隊が久しくわが国の国防に携わり、国連や安保条約を結ぶ米国などとの国際協調の立場から、安全保障の役割は海外でも求められている。
(略)
いま、国の未来をどうするか真剣な検討を加えて、改憲政党および改憲派議員の広範な参加により、戦後65年を迎えるわが国に必要不可欠な憲法改正を実現に移す時である。
(略)
米軍普天間飛行場の移設問題が迷走し、憲法改正国民投票法の施行が十八日に迫る中で今年も憲法記念日を迎えました。この状況は非武装平和宣言の第九条をとりわけ強く意識させます。
日本国憲法の公布は一九四六年十一月三日、施行は翌年五月三日でした。当時の新聞には「日本の夜明け」「新しい日本の出発」「新日本建設の礎石」「平和新生へ道開く」など新憲法誕生を祝う見出しが並んでいます。
(略)
あれから六十年余、日本は武力行使により一人も殺すことなく、殺されることもなく過ごしてきました。憲法の力が働いていることは明らかです。
(略)
「初心忘るべからず」と言いますが、忘れてはいけない初心が次世代にきちんと継承されているでしょうか。
かつて沖縄県民は「平和憲法の下へ帰りたい」と島ぐるみで粘り強い復帰運動を展開しました。そのかいあって七二年にやっと復帰が実現し、米軍による支配から脱したものの、四十年近くたった今でも県民の熱望は「憲法の恩恵に浴する」ことです。
(略)
復帰後、本土では立川、調布、朝霞など米軍の施設・区域が次々返還され大幅に縮小しましたが、沖縄には日本全体の米軍基地の面積で74%が集中し、県土の10%は基地です。
本土の人たちが享受している平和と安定は、こうした負担、犠牲の上に築かれていることに気づかなければなりません。基地の存在自体を根本から問い直してみることも必要でしょう。
(略)一部で戦史の書き換えが進み、あの戦争を容認し、美化する動きさえあります。他方で自衛隊は世界有数の軍事力を持ち、海外派遣が当たり前のようになっています。
いまこそ憲法が生まれた歴史的背景、経緯を正しく語り伝え、六十年前の初心を再確認しなければなりません。
憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とあります。
(略)
第九条を自国に対する制約と考えるのではなく、日本国憲法の有する普遍的価値を国際社会に向かって発信してゆくことが、日本には求められます。
(略)
歴史に学んで第九条の現代的意味を追求し続けることが、改正手続きを定めた国民投票法の存在感肥大化、独り歩きを防ぎます。
63年前のきょう施行された現行憲法は今年、大きな節目を迎える。国民投票法が18日に施行され、国会が改正を発議できる仕組みが初めて整う。(略)
国民投票法は本来ならば憲法施行後すぐに制定されるべきだった。憲法96条が定める改正のための手続き法が存在しなかったこと自体、国会の怠慢である。ただ憲法改正の議論を避ける空気は、今なお政界に色濃く残っている。
(略)
「平和主義」「国民主権」「基本的人権の尊重」という憲法の精神は今後も次世代に引き継いでいかねばならない。一方、各論では議論すべきテーマはいくつもある。
07年の参院選での自民党敗北は、衆参の多数勢力が異なる「ねじれ国会」を生んだ。首相の解散権が及ばない参院が法案審議などで衆院並みの強大な権限を有していることが、政治の停滞につながった。
(略)
自民党は05年にまとめた新憲法草案で、9条を改正し自衛軍の保持と国際貢献を明記するよう提案した。
「道州制」を検討する上では国と地方自治体の関係の再定義が必要になるかもしれない。(略)
明治憲法も現行憲法も国民は制定プロセスに直接かかわっていない。(略)様々な課題をめぐる国民的な議論は重要である。衆参の憲法審査会を少しでも早く動かし、21世紀にふさわしい憲法をつくる意識を明確にしてほしい。
きょうの憲法記念日は、日本国憲法の理念を確認し、いまの政治が憲法の目指す方向に合致しているかを点検する絶好の機会だ。
(略)
憲法の2本柱は、第9条の「戦争の放棄」に示された平和主義と、第11条の「基本的人権」の尊重だ。その精神を問題解決に生かしたい。
今月18日には改憲手続きを定めた国民投票法が施行される。憲法に向き合う国民の姿勢が試されることを忘れてはなるまい。
(略)
自民党の小泉純一郎、安倍晋三の両政権は憲法改正を強く打ち出し、安倍首相は2007年に国民投票法を成立させた。
イラク戦争を支持し、自衛隊の現地派遣に踏み切った小泉政権以来の「対米軍事協力」の流れと無縁ではない。「任期中の改憲」を公言した安倍氏の狙いが、憲法9条の改正にあったことは明白だろう。
(略)
憲法を空文にしてはなるまい。
(略)
懸念するのは民主党の小沢一郎幹事長が主導する内閣法制局長官の国会答弁禁止だ。今国会で関連法案の成立を目指すという。
(略)
法律をつくってまで法制局を排除しようとするのは政権に都合が良い解釈で9条を骨抜きにする意図ではないか。それには賛成できない。
(略)
平和にせよ人権にせよ、憲法の精神を日常の暮らしに引き寄せ、具体的な問題として政治や行政に反映させることが大切だろう。
たとえば「九条の会」の運動だ。04年に作家の故井上ひさしさんらの呼び掛けにより、個人の自由な意思で憲法を「守り」「生かす」ことを目的に発足した。
(略)
国民の中のこうした動きは政治の方向に影響を与えるに違いない。
憲法は生活の身近にある。
人びとが声を上げることで、その精神はいっそう生かされていく。
(略)
憲法記念日に憲法と日米安保について考えてみたい。憲法の英語に当たるconstitutionはいわゆる憲法とともに「国のかたち」を示す。
まず戦後日本の枠組みを作った米国との関係を振り返ってみよう。
(略)
日本を占領した米軍は(略)絶大な権力を振るって大改革を行ったが、日本側には「第二の開国」という肯定的な言葉が生まれた。戦争で疲弊した日本人の多くが新憲法を含む占領改革を歓迎したのである。
日本の講和は米ソ冷戦の激化、特に朝鮮戦争に大きく影響された。51年に日本は憲法9条の非武装条項を維持しつつ講和条約と安保条約を一体のものとして受け入れ、翌年独立を回復した。米軍の駐留継続は日本側の要望でもあった。(略)国民の支持を得たのは吉田茂首相を起点とする軽武装経済重視のいわゆる保守本流路線だった。憲法と日米安保を車の両輪として「国のかたち」を形成してきた。両者は理念として矛盾するようだが、「軍事」の部分を安保条約が補完することで憲法9条が維持されたともいえる。
(略)
憲法と日米安保について、事実に即した率直な議論をしてこなかったことのツケは大きい。今こそ隠し立てのない誠実な議論を積み上げるときであろう。(略)憲法の平和主義を堅持しつつ、具体的にどのような条文や解釈が最適かも真剣に考えなければならない。
(略)
「普天間」が示すように、沖縄の過剰な負担を放置していては日米同盟が維持できなくなる可能性がある。「再々定義」の機会に、在日米軍基地の配置や負担についても、日本側の意向を米国側に率直に示し、将来に向けた負担軽減のビジョンを作る作業を始めるべきだろう。
私たちはかねて「論憲」を主張してきた。現憲法の掲げる基本価値を支持しつつ、現状に合わせたよりよい憲法を求めて議論を深めようとする立場である。
今月18日に憲法改正の手続きを定めた国民投票法が施行される。(略)21世紀の日本の「国のかたち」を練る「論憲」を進めるときである。
八方ふさがりの日本。いま、憲法改正論議の暇(いとま)はない、と言う人は少なくないかもしれない。
だが、こうした時だからこそ、国の統治の基本を定めた憲法の問題に立ち返ってみることが必要ではないか。
政治や経済の危機的な状況を打開する一助になるはずだ。
(略)
今月18日、憲法改正手続きを定めた国民投票法が、同法成立後3年を経てようやく施行される。これからは、いつでも憲法改正原案の国会提出が可能になる。
だが、原案などを審査する場になる、国会の憲法審査会が動いていない。
(略)
最大の責任は、政略的思惑から改憲論議を棚上げしている民主党にある。さらに改憲を党是としながら、推進力を欠く自民党の責任も否めない。
(略)
政権が交代した昨年来、気になるのが、与党・民主党による独自の憲法解釈だ。
小沢幹事長らは、永住外国人への地方参政権付与について積極姿勢をみせている。
(略)
憲法の国民主権に照らせば、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利の保障は、日本国籍を持つ「日本国民」を対象とし、外国人には及ばない。(略)
菅副総理は国会で、「憲法には三権分立という言葉はない。国会は内閣を生み出す親。国会と内閣は独立した関係ではありえない」という趣旨を述べている。
しかし、憲法は各章に「国会」「内閣」「司法」を設けており、権力分立原則に立っていることは明らかだろう。
(略)
鳩山首相は、米軍普天間飛行場移設問題の処理を誤り、立ち往生している。混乱は「対等な日米関係」を唱えながら政権として確固たる安全保障政策をもたないため、という指摘は多い。
(略)
「対等」を掲げるなら、まず、集団的自衛権行使という憲法上の問題に正面から向き合わなければならない。
(略)
政治の現場で、「国のかたち」や中長期にわたる政策課題をめぐる議論が衰えている。そうした議論を盛んにしていくためにも、いま一度、憲法改正論議を活性化させていく必要がある。
日本国憲法の施行から63年の節目を迎えた。憲法は十分に機能しているか。政治家や官僚は憲法を順守し、国民は暮らしに生かすよう努めているか。国民一人一人がじっくり向き合ってほしい。
「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の憲法3原則は、普遍的価値として国民の間に定着している。喜ばしい限りだ。
(略)
これは9条が、軍国主義の反省の上に立ち戦後を歩んできた日本国民に幅広く支持されている表れだ。
(略)憲法解釈と国防方針により9条は骨抜きの危機にさらされてきた。
由々しきことは「9条空洞化」と沖縄の基地問題、日米安保問題が絶えず連動してきたことだ。
(略)
一連の流れの中で「集団的自衛権行使」など9条違反の疑義が指摘されたが、十分な国会論議、国民論議を経ることなく、対テロ支援による日米同盟強化=憲法のさらなる空洞化という既成事実が着実に積み上げられていった。
(略)
次から次に仮想敵をつくる安全保障観を前提にすれば、憲法9条は邪魔に違いない。しかし、国際協調と人間の安全保障を根幹に据えた安全保障観へ転換すれば、9条は一段と輝きを増す。
各党は従来型の改憲論議から脱皮すべきだ。持続的な平和と国民の幸福のために憲法を生かす構想力、9条の輝きを世界へ次代へ引き継ぐ行動力こそ競ってほしい。
日本国憲法は、いま、大きな試練にさらされています。
(略)憲法制定から半世紀以上を経たいま、九条を中心に日本国憲法を「改正」しようとする動きが、かつてない規模と強さで台頭しています。その意図は、日本を、アメリカに従って「戦争をする国」に変えるところにあります。(略)これは、日本国憲法が実現しようとしてきた、武力によらない紛争解決をめざす国の在り方を根本的に転換し、軍事優先の国家へ向かう道を歩むものです。私たちは、この転換を許すことはできません。
(略)いま、あらためて憲法九条を外交の基本にすえることの大切さがはっきりしてきています。相手国が歓迎しない自衛隊の派兵を「国際貢献」などと言うのは、思い上がりでしかありません。
(略)
私たちは、平和を求める世界の市民と手をつなぐために、あらためて憲法九条を激動する世界に輝かせたいと考えます。(略)日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、「改憲」のくわだてを阻むため、一人ひとりができる、あらゆる努力を、いますぐ始めることを訴えます。
2004年6月10日
井上 ひさし(作家) 梅原 猛(哲学者) 大江 健三郎(作家)
奥平 康弘(憲法研究者) 小田 実(作家) 加藤 周一(評論家)
澤地 久枝(作家) 鶴見 俊輔(哲学者) 三木 睦子(国連婦人会)
そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。
(略)
しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。
(略)
もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。
こんどの憲法でも、たとえばこの憲法をかえるときは、國会だけできめないで、國民ひとり/\が、賛成か反対かを投票してきめることになっています。
(略)
十四 改正
「改正」とは、憲法をかえることです。憲法は、まえにも申しましたように、國の規則の中でいちばん大事なものですから、これをかる手つづきは、げんじゅうにしておかなければなりません。
そこでこんどの憲法では、憲法を改正するときは、國会だけできめずに、國民が、賛成か反対かを投票してきめることにしました。
「改憲」のくわだてを阻むため、一人ひとりができる、あらゆる努力を、いますぐ始めることを訴えます。
> このおはなしのいちばんはじめに申しましたように、「最高法規」とは、國でいちばん高い位にある規則で、つまり憲法のことです。
>また、日本の國がほかの國ととりきめた約束(これを「條約」といいます)も、國と國とが交際してゆくについてできた規則(これを「國際法規」といいます)も、日本の國は、まごころから守ってゆくということを、憲法できめました。
日本国及びアメリカ合衆国は、
(略)
両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
よつて、次のとおり協定する。
前に書いた記事
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